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2008年に立ち上げた日本ウマ科学会「馬臨床獣医師ワーキンググループ」の活動を、学会として正式なものと位置づけ、その発展を図り、会計事務の透明性を確保するため、「日本ウマ科学会会則施行規程」の一部を改定する必要性が生じ、3月16日に書面による理事会を開催した。
議事に諮った施行規程の改正部分は下記のとおり。
施行規程
(現行)
(施行規程の改変)
第12条 この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。
(改定案)
(ワーキンググループ)
第12条 この学会は会則第3条5号に基づき常任理事のもと専門分野に
応じワーキンググループを置くことができる。
2.ワーキンググループの代表は会の名称、目的、代表者名を会長
に届けなければならない。
3.ワーキンググループに関する規程は別に定める。
(施行規程の改変)
第13条 この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。
21名の理事に通知し、はがきによる投票を4月10日に行ったところ、
賛成:20名
未回答:1名
であり、施行規程は原案通り改定された。
(尚、新しい施行規程はHP上に掲載されています。)
参考: 1.書面による理事会文書(Wordファイル)
2.通知はがき(Wordファイル)
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