日本ウマ科学会学術委員会規程


                             [制定 1993年 8月31日]
 
(目的)
第1条 この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則施行規程第6条
    第2項の規程に基づき、学術委員会(以下「この委員会」という。)の運営に関
    し、必要な事項を定めることを目的とする。
 
(組織)
第2条 委員会は、委員長1名及び委員10名以内をもって組織する。
  2.委員長は、学術担当常任理事が、これにあたる。
  3.委員は、委員長の提案に基づき、常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
 
(任期)
第3条 委員長及び委員の任期は2年とし、役員の任期と一致する。ただし、再任を
    妨げない。
  2.委員に欠員を生じたときは、委員を選任・補充する。
  3.補充の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
  4.委員は、任期満了後も、次期委員会が構成されるまでは、その職務を行う。
 
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
  1)この学会が主催する学術集会について、その企画及び運営に関する事項
  2)その他、この学会が主催する学術関連行事について、その企画及び運営に関する
    事項。
 
(報告)
第5条 委員会の審議結果は、常任理事会において委員長が報告する。
 
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときには、委員以外の者を委員会に出席させ、審議に加える
    ことができる。
 
(改変) 
第7条 この規程の改変は、委員会の提案に基づいて、常任理事会の承認を経て行う。
 
附則
この規程は、1993年 8月31日から施行する。