[制定 1993年 8月31日]
[改正 2003年11月10日]
(目的)
第1条 この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則施行規程第
6条第2項の規程に基づき、国際委員会(以下「委員会」という。)の運営
に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1名及び委員10名以内をもって組織する。
2.委員長は、国際担当常任理事が、これにあたる。
3.委員は、委員長の提案に基づき、常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員長及び委員の任期は2年とし、役員の任期と一致する。ただし、再任を
妨げない
2.委員に欠員を生じたときは、委員を選任・補充する。
3.補充の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
4.委員は、任期満了後も、次期委員会が構成されるまでは、その職務を行う。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
1)国外における国際会議等への参加に関する事項
2)国内における国際会議等の主催、協賛または参加に関する事項
3)その他、この学会が主催する学術国際交流に関する事項
(報告)
第5条 委員会の審議結果は、常任理事会において委員長が報告する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、審議に
加えることができる。
(改変)
第7条 この規程の改変は、委員会の提案に基づいて、常任理事会の承認を経て行う。
附則
この規程は、1993年 8月31日から施行する。
この規程は、2003年11月10日から施行する。
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