[制定 1995年12月20日]
第1条 この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則第7条並び
に日本ウマ科学会則施行規程2条により設ける。
第2条 日本ウマ科学会名誉会員(以下「名誉会員」という。)は、次の各号に該当
する者とする。
1)永年にわたりこの学会の発展に寄与し、併せてウマ科学の進歩あるいは馬事
文化の伝承に顕著な業績を挙げた満70歳以上の者
2)会長経験者は満65歳以上の者
第3条 役員は、名誉会員を推薦することができる。
2.名誉会員候補者の推薦に当たっては、氏名、略歴並びに推薦理由書を提出する。
第4条 名誉会員候補者の選考は、名誉会員選考委員会(以下「選考委員会」という。)
が行う。
2.選考委員会は、会長、副会長、並びに常任理事をもって組織する。
3.選考委員会委員長は、委員の互選による。
4.選考委員会委員長は、選考の結果について文書をもって会長に報告する。
第5条 会長は、選考委員会の選考結果について理事会に諮り、理事定数の3分の2以上
の賛成を得た者を名誉会員に決定する。
第6条 名誉会員には、賞および賞牌を贈る。
第7条 この規程の改正は、庶務担当常任理事の提案に基づき、常任理事会の議を経て
行う。
附則
本規程は、1995年12月20日から施行する。
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