日本ウマ科学会ワーキンググループ規程


                           [制定 2009年 8月10日]
 
(目的)
第1条 この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則施行規程第12
    条3号に基づき、日本ウマ科学会ワーキンググループ(以下「ワーキンググルー
    プ」という。)の設置および運営に必要な事項を定めることを目的とする。
 
(定義)
第2条 ワーキンググループとは、この学会の目的の一部について、専門分野に限った
    活動を行うこの学会に付属するグループをいう。
 
(組織)
第3条 ワーキンググループは常任理事会のもと、本学会の会員である代表者1名及び
    幹事10名以内をもって組織する。
 
(設置の申請)
第4条 ワーキンググループの設置を希望するグループの代表者は、会則施行規程第12
    条2項に基づき、会の名称、目的、代表者および幹事名をこの学会長に文書を
    もって届けなければならない。
 
(設置の許可)
第5条 ワーキンググループの設置については、申請に基づいて、常任理事会で審議する。
  2.学会長は、常任理事会における審議の結果を、文書をもって速やかに申請のあっ
    たグループの代表者に通知する。
 
(任期)
第6条 代表者及び幹事の任期はとくに定めない。
 
(活動)
第7条 ワーキンググループの代表者はその活動計画および実績について、逐次常任理
    事会に報告し、了承を得ること。
 
(会計)
第8条 ワーキンググループはその活動費を、常任理事会の承認を受けたうえで、別に
    募ることができる。
  2.ワーキンググループの代表者は、年度毎の会計決算報告をこの学会長あてに行
    わなければならない。
 
(設置の取り消し)
第9条 ワーキンググループの取り消しは、常任理事会においてこれを審議する。
  2.学会長は、常任理事会における審議の結果を、文書をもって速やかに申請のあっ
    たグループの代表者に通知する。
 
(規程の変更) 
第10条 この規程の変更は、常任理事会の承認を経て行う。

附則
この規程は、2009年8月10日から施行する。