日本ウマ科学会役員選考委員会規程


                            [制定 1995年12月20日]
                          [最終改正 2003年 4月21日]
 
第1条 この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則12条、並びに
    日本ウマ科学会会則施行規程(以下「施行規程」という。)第4条により設ける。
 
第2条 この学会の役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は西暦奇数年の8月
    に設置し、次期役員候補者を選出する。
  2.役員の補充が必要になった場合には選考委員会を臨時に開催することができる。
 
第3条 選考委員会は、会長、副会長並びに常任理事を以って組織する。
  2.選考委員会の委員長は委員の互選により選出する。
  3.選考委員会委員長は次期役員候補者の選考結果を文書をもって会長に報告する。
 
第4条 会長は選考委員会の選考結果について理事会に諮る。
 
第5条 この規程の改正は庶務担当常任理事の提案に基づき常任理事会の議を経て行う。
 
(附則)
本規程は、1995年12月20日から施行する。
本規程は、2003年 4月21日から施行する。